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国内におけるボランティア活動中の偶然な事故により
| (1) |
ボランティア自身がケガをした場合の「傷害保険」 |
| (2) |
ボランティア自身が活動の対象者など他人の身体や財物、または名誉毀損・プライバシー侵害等により損害を与え、 |
法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任保険」の2つの補償をセットにした保険です。 |
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| (1) |
自発的に社会に貢献する目的をもって取り組まれる活動 |
| (2) |
無償の活動(交通費・食事代・材料費など費用弁償程度の支給は無償の範囲) |
| 活動の範囲に含むもの |
(1)宿泊を伴う活動 |
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(2)活動のための学習会・研修会・会議等 |
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(3)活動先への通常の経路による往復途上 |
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| 活動の対象分野 |
福祉・教育・文化・保健衛生・自然環境等 |
※但し、次のボランティア活動は補償の対象とはなりません。
| (1) |
海難・山岳救助ボランティア活動 |
| (2) |
野焼き、山焼きを行う森林ボランティア活動 |
| (3) |
チェーンソーを使用するボランティア活動 |
| (4) |
無償の活動(交通費・食事代・材料費など費用弁償程度の支給は無償の範囲) |
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| 団体構成員の相互扶助や親睦を主目的とする活動は、本保険におけるボランティア活動とは性格の異なるものであり、本保険の対象外となります。但し、団体として、地域清掃等(河原や広場の清掃)、広く社会に貢献する目的をもって取り組まれる活動を行う場合には、その活動に限って保険の対象とすることができます。 |
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| ●傷害保険 (食中毒補償つき※) <天災B・Cプランを新設>天災プランは熱中症も補償します! |
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| 傷害保険 |
補償の種類 |
支払金額 |
| Aプラン |
Bプラン |
Cプラン |
天災
Aプラン |
天災
Bプラン |
天災
Cプラン |
| 後遺傷害保険金 |
19,026千円〜285千円 |
37,250千円〜559千円 |
56,600千円〜849千円 |
7,980千円〜239千円 |
14,950千円〜448千円 |
22,080千円〜662千円 |
| 死亡保険金 |
9,513千円 |
18,625千円 |
28,300千円 |
7,980千円 |
14,950千円 |
22,080千円 |
| 入院1日 |
6,000円 |
8,700円 |
11,000円 |
6,000円 |
8,700円 |
11,000円 |
| 通院1日 |
4,000円 |
5,600円 |
7,600円 |
4,000円 |
5,600円 |
7,600円 |
| 特定感染症特約 |
-------- |
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入院保険金額に同じ |
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入院保険金額に同じ |
-------- |
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入院保険金額に同じ |
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入院保険金額に同じ |
| 付帯死亡時総裁費用 |
-------- |
300万円限度 |
300万円限度 |
-------- |
300万円限度 |
300万円限度 |
| 手術保険金 |
入院して、手術を受けた場合、入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額をお支払いします。 |
| 賠償責任保険 |
対人対物 |
1事故につき(限度額)5億円 |
| 人格権侵害 |
1事故につき(限度額)5億円 |
| 1名当りの年間保険料 |
300円 |
500円 |
700円 |
600円 |
1,000円 |
1,400円 |
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| ※保険料はいずれの時期に加入されても、同じです。また、中途解約による保険の払戻しはいたしません。 |
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| 後遺障害保険金 |
偶然な事故によりケガをし、事故の日から180日以内に、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合に死亡保険金の100%〜3%の額をお支払いします。
※追加特約
後遺障害保険金をお支払いした場合で事故の日から180日を経過し、かつ生存されていた場合にお支払いした後遺障害保険金と同額を追加してお支払いします。天災プランは追加支払いはありません。 |
| 死亡保険金 |
偶然な事故によりケガをし、事故の日から180日以内に、死亡した場合は保険金の全額をお支払いします。 |
| 入院1日 |
偶然な事故によりケガをし、入院した場合にお支払いします。(180日限度) |
| 通院1日 |
偶然な事故によりケガをし、通院した場合にお支払いします。(90日限度) |
| 特定感染症特約 |
活動中に、感染症予防法に定める1〜3種の特定感染症に感染され、後遺障害が生じ、または、入通院された場合にお支払いします。 |
| 付帯死亡時埋葬費用 |
感染症に発病した日から180日以内に、発病が直接の結果として死亡した場合、その葬祭費用について保険金額を限度に実費を支払います。 |
| 賠償責任保険金 |
ボランティア活動の対象者など、他人の身体や財物の損害を与え、または、名誉毀損やプライバシー侵害により、法律上の賠償責任を負った場合にお支払いします。
※特定非営利活動法人特約自動付帯(NPO法人特約)
NPO法人に登録されたボランティアの賠償事故により、ボランティア自身は当然のこと、NPO法人にも責任が及んだ場合には、自動的に法人も被保険者(補償の対象者)となります。 |
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| ※ |
傷害保険は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金等とは関係なく支払われます。 |
| ※ |
損害保険における食中毒の補償は摂取方法が偶然かつ一時的で急激に中毒症状を呈したものに限られます。 |
| ※ |
入院・通院保険金の支払い対象となるのは「医師法上の医師」の治療を受けた場合です。また、支払い対象となる治療日数は、平常の生活や業務に支障のない程度に治った日までとし、ともに事故の日から180日以内のものを対象とします。 |
| ※ |
特定感染症特約の付帯により、BプランおよびCプラン、天災Bプランおよび人災Cプランではコレラ・細菌性赤痢・O-157等の感染症も補償されます。) |
| ※ |
第三者の故意による加害行為・ひき逃げによりケガをした場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金を通常の2倍お支払いします。(警察への届出が必要です。) |
| ※ |
天災プランは地震・噴火・津波・熱中症による事故も補償できます。 |
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ボランティア保険は次のような場合、保険金が支払われます。
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【傷害事故】
| ○ |
ボランティア活動先に向かう途中、ボランティアが交通事故に遭いケガをした。 |
| ○ |
老人ホームで活動中、ボランティアが階段から転落し骨折した。 |
| ○ |
入浴サービス中、ボランティアが熱湯でヤケドをした。 |
| ○ |
ボランティア活動中に食べたお弁当が原因で食中毒になった。 |
【賠償責任事故】
| ○ |
子供のハイキング引率中、指導上の不注意で子供がケガをさせた。(対人) |
| ○ |
入浴サービス中に温度調節を誤り、老人にヤケドを負わせた。(対人) |
| ○ |
ボランティアの責任で、食中毒を起こしてしまった。(対人) |
| ○ |
老人ホームで活動中、誤って器物を破損させた。(対物) |
| ○ |
ボランティア対象者の人格権を侵害してしまった。(人格権) |
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| (1)傷害・賠償責任保険共通事例 |
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| 1. |
ボランティア活動以外で発生した事故 |
| 2. |
ボランティア本人の故意による事故 |
| 3. |
ボランティア本人の持ち物による事故 |
| 4. |
戦争・暴動・労働争議による事故 |
| 5. |
日本国外での事故 |
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| (2)傷害保険に関する事項 |
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| 1. |
ボランティア本人の自殺行為、犯罪行為によるケガ |
| 2. |
ボランティア本人の無免許運転、酒酔い運転によるケガ |
| 3. |
ボランティア本人の脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ |
| 4. |
他覚症状がない頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛 |
| 5. |
急激・偶然・外来性のないケガ |
| 6. |
地震・噴火・津波などの天災による事故(天災プランを除く) |
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| (3)賠償責任に関する事項 |
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| 1. |
自動車、船舶、航空機、銃器に起因した事故 |
| 2. |
ボランティアと世帯を同じくする親族に対して起こした事故 |
| 3. |
専門職業及び専門資格を有する職業人が行う施術に起因した事故 |
| 4. |
地震・噴火・津波などの天災による事故 |
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毎年4月1日0時から翌年3月31日24時とします。
また、保障期間の途中での中途加入も可能です。その場合の保障期間は、加入手続き完了日(社会福祉協議会での受付日)の翌日0時から当該年度の3月31日24時までとします。 |
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ボランティア保険の加入者が活動中(往復途上を含む)にボランティア保険の給付対象にならない事由で死亡した場合に死亡見舞金を給付します。
本制度は、東京都社会福祉協議会が独自に運営する制度です。
【給付額】
全プラン共通・・・・30万円
【問合せ先】
東京都社会福祉協議会 TEL:03-3268-7232 |
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